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取扱業務

〈 医療事故・医療過誤 〉

医療過誤事件の流れ

医療事故・医療過誤

1. 法律相談

医療事故・医療過誤の法律相談では、病院名、入院前の症状、入院、検査、診断、治療、事故の発生、現在の状況(死亡、後遺症の重さ)、医師の説明などの経緯をメモして来ていただけると、すべての情報が伝わり、より正確な相談が可能になります。また、診察券、お薬手帳、診断書(死亡診断書)、検査結果票、医師の説明メモなどの関係書類も重要な参考資料となりますので、お手元にある方はご持参ください。

ご相談内容で、医療過誤(医師の過失責任あり)」の可能性が低いとして相談のみで終わるケースが約9割、「医療過誤(医師の過失責任あり)」の可能性が高いとして調査契約(カルテ開示による証拠保全や調査に関する契約)に進むケースが約1割となっています。

3. 診療録(カルテ)の検討

弁護士は、カルテを読み、医学文献を調べ、問題点を検討します。協力医は忙しいので、協力医に案件を丸投げすることは厳禁です。弁護士が「医療過誤」(医師に過失責任があり)と思われる問題点を指摘し、質問という形で提起することで、協力医に問題点を掘り下げて検討してもらうことができます。

5. 訴訟

相手方の病院が「医療過誤(医師の過失責任あり)」ではないと判断する場合、示談交渉が決裂し、訴訟となることが多くなります。ADR(裁判外紛争解決制度)がありますが、「医療過誤(医師の過失責任あり)」であるか否かが争点となるケースでは、解決が難しいのが現状です。

 訴訟を起こすにあたって難しい問題は、訴訟費用が高額になることです。弁護士費用(訴訟着手金55万円)のほか、訴状に貼る印紙代(請求額7000万円の訴状で23万円、控訴状で34万5000円)、協力医師の意見書代40万円、鑑定費用50万円(複数の診療科が関わる場合は50万円×2人=100万円)などがかかります。

2. 証拠保全、カルテ開示

証拠保全とは、裁判所、患者の代理人である弁護士、カメラマンが相手方の病院に出向いて診察録の写真を撮影する手続きです。 電子カルテの場合は、プリントアウトするか、ディスプレイ画像を撮影します。 弁護士費用(調査手数料33万円)のほか、カメラマン代、医学文献の購入費、協力医師への相談料、コピー代、郵便費用など実費で約30万円かかります。 

カルテ開示とは、病院のカルテ開示制度を利用して、診療録のコピーを任意に作成する方法です。 弁護士費用(調査手数料33万円)のほか、医学文献の購入費、協力医師への相談料、コピー代、郵便費用などの実費が20万円ほどかかります。

以前は全て証拠保全でしたが、最近では開示されたカルテを相談の段階で持参する相談者様が増えており、証拠保全とカルテ開示の比率は約半々です。

4. 示談交渉

診療録を確認した結果、約半数が「医療過誤(医師の過失責任)とは言えない "と結論付けています。示談交渉は責任の追及ですから、「医療過誤(医師の過失責任あり)」と言えないと示談交渉に進めません。この場合、すでに支払った弁護士費用や、すでにかかった実費は返還されません。

 残りの半数については、「医療過誤(医師の過失責任あり)」として示談交渉を進め、過失責任の内容を記載した内容証明通知書を相手方の病院に送付します。

 相手病院は、保険会社(または医師会)の弁護士に示談交渉の対応を依頼することになります。

 相手病院が「医療過誤(医師の過失責任あり)」であることを認めれば、示談交渉の中で適正な損害賠償額が算出され、示談が成立することが多くなります。

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